社会保険労務士政治連盟について– About –

社会保険労務士政治連盟(以下「政治連盟」)は、昭和52年に社会保険労務士の社会的・経済的地位の向上と社会保険労務士制度の発展を図るために必要な政治活動を行うことを目的に結成されました。

政治連盟は、社会保険労務士全体のために活動することを目的としており、決して特定の政党や個人の政治目的のために活動するものではありません。

社会保険労務士法は、昭和43年に議員立法により成立した法律で、議員立法により成立した法律は、その改正も議員提案により行われることが通例になっています。内閣提案の法律の場合(閣法)は、主務官庁が改正法案などの準備を行いますが、議員提案の場合は、団体自らが改正内容を各政党や国会議員に繰り返し要請し、議員立法として改正法案を国会に提出してもらえるように理解と協力を得なければなりません。

そのためには、日頃から国会議員などに対して、社会保険労務士制度の理解を得ておき、法改正の要望等いざというときに積極的に協力していただく必要があります。

社会保険労務士制度は、過去8回の法改正により充実発展してきました。

<これまでの法改正の主たる内容>

第1次改正≪昭和53年≫
  • 提出代行義務の追加
  • 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会の設立
第2次改正≪昭和57年≫
  • 社会保険労務士の職責の明確化
  • 提出代行義務の範囲の拡大
第3次改正≪昭和61年≫
  • 事務代理の新設
  • 勤務社会保険労務士に関する規定の整備
第4次改正≪平成6年≫
  • 職務内容の明確化
  • 登録即入会制への移行
第5次改正≪平成10年≫
  • 社会保険労務士試験の試験事務の連合会への委託
  • 事務代理に審査請求を追加
第6次改正≪平成15年≫
  • あっせん代理業務の追加
  • 社会保険労務士法人制度の創設
第7次改正≪平成17年≫
  • 裁判外紛争解決手続きの代理業務の拡大
  • 労働争議不介入規定の削除
第8次改正≪平成26年≫
  • 紛争目的価額上限の引上げ
  • 補佐人制度の創設
  • 一人社労士法人の設立
第9次改正≪令和7年≫
  • 社会保険労務士の使命に関する規定の新設 
  • 労務監査に関する業務の明記 
  • 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
  • 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記

コロナ禍で実施された「雇用調整助成金申請費用支援事業」は広島県下全ての市町で実施されました。全国的に見ても全市町村でこの事業が実施されたのは広島だけであり、政連活動の成果と言えます。もし、政連未加入又政連会費未払いの会員がこの制度を利用されたのであれば、今一度政連への加入、会費支払を考えて頂きたいと切に要望します。

政治連盟の活動の成果は、社会保険労務士制度の発展、社会保険労務士の地位の向上と直結しているもので、これらは、すべての社会保険労務士の利益となっています。

したがって、個々の政治信条に関係なく、一体となり社会保険労務士の社会的、経済的地位の向上を図り、国家の信頼と国民の負託に応えられる士業であることをめざし、すべての社会保険労務士が政治連盟の会員となって、1人ひとりが社会保険労務士制度発展の礎であるという意識のもと、その活動に協力して頂きたいと思います。